不動産売却にかかる費用は何がある?

不動産売却にかかる費用は何がある?

不動産を売却するのならできるだけ多くのお金を手元に残したいものです。
とはいっても、不動産の売却代金がそのまま売主のものにはなりません。不動産の売却には税金や手数料などの費用が発生します。
それらを差し引いて残ったお金が売主の手元に残るわけです。
今回は不動産売却にかかる費用について内訳をまとめました。
損をすることなく不動産を売却するために、どれだけの費用がかかるのか事前に把握しておくといいでしょう。

不動産売却にかかる税金

印紙税

売買契約時に交わす、不動産売買契約書に記載された売買価格に応じた印紙を貼るために収める税金です。
2014年4月1日から2030年3月31日の間に作成された印紙は軽減税率の対象となります。
印紙税は以下の通りです。

  • 10万円超~50万円以下:200円
  • 50万円超~100万円以下:500円
  • 100万円超~500万円以下:1,000円
  • 500万円超~1,000万円以下:5,000円
  • 1,000万円超~5,000万円以下:1万円
  • 5,000万円超~1億円以下:3万円

印紙が貼られていない場合、違法となり3倍の過怠税が課されます。また、印紙は貼った後に所定の方法で消印をつける必要がありますが、消印されていない場合、印紙と同額の税金を納める必要があるので注意してください。

不動産売却にかかる費用

仲介手数料

不動産売却で高くかかる費用の一つが仲介手数料です。
仲介手数料とは売買契約が成立した場合、不動産会社へ支払う手数料のことです。
不動産売却では通常、不動産会社と仲介の契約をし、チラシや雑誌、インターネットに宣伝して買主を探します。
この営業活動に対して、売主は成功報酬として支払う必要があるのです。
不動産の売買契約が締結した時点で支払い義務が生じますので、契約が成立しなければ支払う必要はありません。
ただし、特別な宣伝や管理を依頼した場合は別費用がかかります。

仲介手数料は以下の計算式でいくらかかるのかわかります。

  • 200万円以下、販売価格×5.4%=仲介手数料
  • 200万円超~400万円以下、販売価格×4.32%+2万1,600円=仲介手数料
  • 400万円以上、販売価格×3.24%+6万4,800円=仲介手数料

と国土交通省が上限を規定しています。
あくまで上限のため、不動産会社ごとに仲介手数料が変わってきます。
不動産会社によっては仲介手数料半額キャンペーンを実施している場合もあるので、仲介を依頼する前にチェックしておくといいでしょう。

抵当権抹消費用

抵当権とはローンの返済が滞った場合、お金の貸主が不動産を差し押さえて競売にかけるなどして返済資金に充てるための権利です。
そのため、抵当権付きの不動産を購入する人はいないため、不動産に抵当権がある場合、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権の抹消にはローンを完済し、抹消登記が必要です。抹消登記には登録免許税を支払う必要があり、不動産1個につき1,000円の費用がかかります。
抹消登記は自分でもできますが、大抵は司法書士に依頼するのが一般的です。その場合、依頼手数料も必要になります。

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