土地の境界確認は必要である
土地を売買するには色々とやるべき事がありますが、その中でも上位カテゴリーに属するのが土地の境界線を明確にすることです。
ここが曖昧なまま売買を行うと裁判沙汰などのトラブルになりかねません。
曖昧なまま放置されてしまうと、土地を売るために色々と調べていたら実はとなりの家の敷地として扱っている部分が実は我が家の敷地内だったといったケースも発生してしまうのです。
これはブロック塀があっても確認すべき要項で、ブロック塀の真ん中が境界線なのか、相手側が境界線なのか、我が家側が境界線なのかがブロック塀だけではわからないのです。
境界線をはっきりとさせるための『境界杭』が存在しないブロック塀は売買するときにトラブル解消の要因とはなってくれません。
どのように調べるべきなのか
土地の境界線をはっきりさせる方法はいくつかありますが、その中でも推奨されるのが土地家屋調査士に調査してもらうことです。
これは法務省による国家資格となっている土地家屋調査士が土地の境界線をはっきりさせてくれるので、ここに依頼すると測量や調査やその地域の歴史や慣習などをチェックしながら境界を明確にしてくれるでしょう。
自ら法務局で調べるといったやり方もありますが、これはある程度の知識や経験が無いと対応することが難しいので推奨できません。
地図や地積測量図や登記記録などは手数料を支払うことで調べることが可能ですが、古すぎる地積測量図は正確性に欠けるために扱いにくいですしそもそも地積測量図が無いケースすらあるのです。
他にやるべき調査について
境界線調査ももちろん重要ですが、他には土壌汚染調査も必須項目として取り上げられます。
これは土地を売るときに買い主側が求める情報に入っていることが多いので、今では必須項目になっているのです。
土壌汚染調査をせずに売買が成立し、その後に何らかの原因で土壌汚染されていることが発覚すると瑕疵担保責任に問われる危険性があるので要注意です。
さらに、土壌が汚染されていることをわかった上でそのことを伝えずに売ってしまったのなら説明義務違反として扱われるのであるのです。
土地の売買には明確な境界線が必要
境界線にまつわるトラブルはかなりたくさんの案件がネット上にも存在しているので、ある意味で気軽に見られる状態になっています。
その中には所有者がすでに無くなっておりしかも相続されないで放置されているため、より対処が困難になってしまったケースもあれば、隣がマンションで管理組合法人が無いタイプだったために住民全員の同意が必須となって面倒になってしまったケースもあります。
境界線トラブルは多いので自力で解決するのではなく専門家の力を借りることを考えてください。