相続によって取得した不動産を今後住んだり、土地活用したりする予定がない場合、固定資産税や都市計画税を考えると売却も一つの方法です。
しかし、通常の売却と異なりいくつか注意点があります。
不動産を相続してから売却するまでの流れと注意点について解説します。
単独で相続した場合
不動産を一人が相続する場合は売却もスムーズです。
所有者名義を相続人に名義変更する必要があります。これを相続登記といいます。
相続登記をしたら、相続人の不動産となりますので、そのまま売却できます。
複数が相続する場合
複数人が相続する場合、不動産を売却して現金化し、それを法定相続分で分けるという方法があり、換価分割といいます。
換価分割にするかどうかは、遺産相続協議を行い話し合いによって決定します。
被相続人の名義では不動産を売却できないので、便宜上、代表者をたてて相続登記をし売却です。
売却額は相続人全員で決めることになりますが、代表者が勝手に決めるとトラブルになるので注意しましょう。
売却で得た現金を相続人全員で分割して、相続が完了します。
相続不動産を売却する際の税金の軽減制度
相続した不動産を売却する場合、通常の不動産売却と同様、印紙税や譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税にはさまざまな軽減制度があり、相続時の売却に適用される特例もあります。
課税対象の譲渡取得金額は、不動産を売却して得た金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算しますが、一緒に特別控除(3,000万円)を差し引きます。
また、相続税を納めた場合にも一定額を取得費に加算する制度もありますが、特別控除との併用はできないので注意が必要です。
相続税を取得時に加算できる特例は相続から3年が目安になります。特例を上手に使えば節税になりますので、節税を考えるなら早めの売却を目指しましょう。
相続財産を売却して得た利益より税金の負担が大きかったということがありますので、法律や税金の知識が必要です。