不動産売却のトラブルについて
売却を途中でやめたら違約金を請求された
購入希望者が現れても売るのをやめた場合、不動産業者から違約金を請求されることがあります。
しかし、売買契約を締結していない場合、違約した事実はないので支払う必要はありません。
不動産業者が契約の実績がほしいため脅している可能性があります。
毅然とした態度で断りましょう。
契約内容のトラブル
不動産業者が売主になりすまして、売買代金の一部を不当に得るという詐欺事件が起こっています。
銀行や司法書士の目をかいくぐってそのような詐欺行為をしている業者がいますので、言われるがままに印鑑を預けるのはやめましょう。
瑕疵担保責任について
売主側には瑕疵担保責任というものがあります。売却前に何らかの不具合があれば買主に告知する義務があります。
もしも不具合を知っていながら告知しなかった場合、その不具合の修繕費用を売主が負担しなければいけません。
契約によっては瑕疵担保責任を負わない特約をつけられます。トラブルを避けるためあらかじめ瑕疵担保責任に関する特約を盛り込んでおくといいでしょう。
トラブルに遭わないためには
契約内容を確認する
不動産売却の際、契約書の内容を事前に確認しましょう。
確認せずにいるとトラブルに発展してしまう可能性があります。
口頭で言った、言わないといようなトラブルにならないように、契約書は読み込むようにしておきましょう。
契約についての知識がない場合、司法書士や弁護士に関与させると、契約書のトラブルを未然に防げます。
信頼できる不動産業者を見つける
売主と買主の間でトラブルが起こった時、仲介をしている不動産業者も当事者として対応します。
この不動産業者次第でトラブルが大きくも小さくもなります。
仲介を依頼する場合、1社のみではなく複数の不動産業者へ話を聞くようにすること。
不動産業者の中には「うちが一番高く売ります!」と宣言するような業者もいるかもしれません。
しかし、よほど好条件ではない限り高値で売れることは難しいでしょう。
そのような売り込みをする業者ではなく、実績のある業者に依頼したほうが
その際、担当者の人柄を見て信頼できるかどうかもチェックするといいでしょう。
もしトラブルに遭ってしまったら
不動産売却でトラブルに遭ってしまったら、「全国宅地建物取引業協会」や「全日本不動産協会」の窓口に相談するといいでしょう。
仲介を依頼している不動産業者が所属する協会窓口へ相談するのがおすすめです。
登記であれば司法書士、法律であれば弁護士と各専門家に相談すると解決につながるでしょう。